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神戸税関より『輸出入の関税が安くなる!』EPAの活用のご案内 2026年6月30日

EPAで輸出入がもっとおトクに!

~はじめてみませんか?EPA~

 

EPA:経済連携協定 とは? 

   (Economic Partnership Agreement)

特定の国・地域同士での貿易を促進するために、輸出入にかかる関税の撤廃・削減などを約束したものがEPAです。2026年5月現在、20のEPA等(EU、CPTPP、RCEP等)が発効済で、日本の貿易総額の約8割がEPA対象です!

※外務省HPより抜粋(2026年2月現在)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100986406.pdf

 

 

 

EPAのメリット

EPAにより、関税の引下げ、規制緩和、ルールの調和等が図られます。

→ 価格競争力の向上やブランド価値の保護等により、輸出入拡大に寄与することが期待されます。取引のチャンスが広がり、輸出入のコスト削減につながります!

 

 

 

 

 

 

 

 

EPAの利用例

日本にワインを輸入する際には関税がかかりますが、EPA締約国からの輸入であれば、EPA税率を適用することで輸入の際に係る金額が安くなります。

また、日本酒を輸出する場合も、輸出先国がEPA締約国なら、EPA税率を適用することができます。同じ商品でも、価格を有利に交渉できます!

※EPAは特定の国・地域の産品にかかる関税を撤廃・削減します。

 

EPAを利用したいと思ったら?

利用のステップ(輸入の場合)

①相手国と日本がEPA等を締結しているか?

②輸入する物品は関税引き下げの対象となっているか?

③原産地規則を満たしているか(EPA相手国で作られた原産品であるか?積送基準を満たしているか?等)確認 ※原産地規則を満たさないと、EPA税率は使えません。

④輸入申告に必要な書類(原産地証明書等)を整え、税関に提出。

 

戦略的なEPAの活用について

EPAの利用について、輸出先国の取引先からの要請に従って対応した場合、取引先だけが関税削減の恩恵を受け、輸出者側は「原産品」であることの確認等の手間や労力が生じただけということになりかねません。一方、輸出者から持ちかけた場合、EPAによって削減できる関税を原資とした取引先との交渉により、価格競争力が向上し、受注・販売増につながる可能性があります。ぜひ戦略的にEPAを活用し、ベネフィットを享受いただければと思います。

 

EPAの活用について詳しくはこちら

神戸税関ホームページ「EPA利用のご案内について」

 

 

詳細はこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご参考】EPA関税認定アドバイザー制度

2025年6月、日本通関業連合会において通関士を対象としたEPA関税認定アドバイザー制度が創設されました。養成講座を受講し、合格した者がアドバイザーとして認定されます。

本制度は、関税ルールの専門家である通関士(通関業者)が、その専門知識や知見を活かし、身近な専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関税の活用等に係るアドバイスを提供し、中小企業を含めた輸出拡大に貢献していくことを期待して設立されました。財務省関税局・税関として

も制度の後方支援を行っているところです。

詳細はこちらのアドレスをご確認ください↓

https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/epaadvisor.html

 

 

〈お問合せ先〉

神戸税関 業務部 首席原産地調査官

℡ 078-333-3097

Email   kobe-gensan@customs.go.jp

 

【EPA・原産地規則ポータル】

https://www.customs.go.jp/roo/index.htm

経済連携協定(EPA)等の適正かつ円滑な利活用のため、EPA原産地規則をはじめとする、様々な情報を掲載しています。

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